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【自己破産】を弁護士に相談/借金が【約766万円→0円】(50代・女性、※浪費あり)


2020.06.25解決事例


【ご相談時の状況】

50代・女性のご相談者様(パート・大阪在住)は、結婚・離婚を経験され、パート勤務をされていましたが、生活費のための借入れの他、飲食代・遊興費などをカード払いで行う生活をしていました。

 

次第に借入先も借入金額も増え、毎月の返済額が大きくなっていきましたが、女性は借入れとカード払いに頼る生活を続けていました。

 

しかし、借入金額やカードの利用額が上限に達し、新たな借入れができなくなり、返済も困難となり、弁護士に相談に来られました。このときには、借金総額はおよそ766万円になっていました。

 

 

【ご依頼後、弁護士の対応】

女性の借金総額が約766万円と多額である一方、パートの月収は約15万円であり、返済していく見込みが立たなかったこと、ご自身も自己破産を希望されていたことから、自己破産手続きをご依頼いただきました。

 

弁護士は女性に対し、借金の原因が遊興費などの浪費にもあることから、裁判所に書面を提出することで原則として自己破産手続きが完結する「同時廃止手続き」ではなく、裁判所から選任された管財人の指導監督のもとで自己破産手続きが進められる「管財手続き」になる可能性もあることなどを説明しました。

 

弁護士から各債権者(借入先)に自己破産の受任通知を送付し(受任通知の送付により、債権者から女性に対する取立て・督促は止まりました)、必要な打ち合わせを行い、弁護士が裁判所に自己破産の申立てを行いました。

女性は浪費したことを反省されていましたので、弁護士から女性に、反省文を書いて裁判所に提出することを提案し、女性は、弁護士のアドバイスも受けながら、丁寧に反省文を書かれました。反省文は弁護士が他の書類と合わせて裁判所に提出しました。

 

弁護士が、女性の借金は浪費にも原因があり、自己破産手続きに至ったものの、深く反省していることや今後の生活の建て直しなどをすることをしっかりと書面で説明したところ、裁判所から集団免責審尋(※)に呼ばれましたが、裁判所に一度行くだけで済み、「管財手続き」になることもなく、「同時廃止手続き」で無事自己破産手続きを終えることができました。そして、女性の借金の支払義務は全額免除されました(免責決定)。借金総額【約766万円→0円】

 

(※)大阪地方裁判所で行われ、裁判官が借金の支払義務を免除する免責決定を出すかどうかを判断するために行う面談のようなもので、1回あたりおよそ20名程度の方々が集まり行われます。

 

 

【解決のポイント】

女性の借金の原因が浪費にもあり、必ずしもスムーズに自己破産手続きが終了しない可能性もありましたが、弁護士が、女性の反省文とともに裁判所に十分な説明をしたことで、裁判所に集団免責審尋のために1回行くことで自己破産手続きを終えることができました。

 

浪費などの免責不許可事由(借金の支払義務が免除されない可能性がある一定の事由で、浪費やギャンブルなどが代表的なものです)がある場合、自己破産手続きを進めるに当たっては注意をする必要があり、借金問題に経験豊富な弁護士が対応するのが望ましいです。

 

本件では、経験豊富な弁護士が裁判所に提出する書面作成だけでなく、裁判所で行われた集団免責審尋に際しても事前に丁寧な説明・アドバイスをしていたため、女性は安心して手続きに臨むことができました。

 

なお、集団免責審尋の際には、司法書士は同席することができませんが、弁護士であれば同席することができますので、弁護士に依頼されれば当日も安心です。

 

 

浪費などの免責不許可事由がある場合でも自己破産ができる場合もありますし、任意整理や個人再生ができる場合もあります。

借金問題でお悩みの方や自己破産をお考えの方、借金問題に幅広く対応可能で解決実績多数・経験豊富な大阪・堺の大小路法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください(相談無料)。

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