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大小路法律事務所 個人再生のご相談

個人再生のご相談

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個人再生とは

今の返済は苦しいけれど、安定した収入はあり、債務が5分の1になれば返済していけそう、住宅ローンが残っていて、自宅を手放さずに債務を圧縮したい、自己破産はしたくない、個人再生は、そのような方におすすめの方法です。

個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、原則として5分の1に減額された借金(ただし、100万円未満には圧縮することができないなどのルールがあります)を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のようにすべての債務を免責(ゼロ)にするというわけではありませんが、任意整理に比べて大幅に債務が圧縮されるという特徴があります。

また、個人再生の大きなメリットとして、自己破産と異なり、住宅ローンが残っている場合に住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができますので、自己破産で自宅を失いたくないという方に最適の方法です。
個人再生をお考えの方、まずは、大阪・堺の大小路法律事務所へご相談ください。

個人再生の流れ

1. ご依頼

無料相談後、依頼者様から弁護士へ依頼していただきます。

2. 受任通知

弁護士が債務整理に介入したことを各債権者に知らせます。
これにより、貸金業者からの取立てや督促が止まります。

3. 必要書類の準備・打ち合わせ

弁護士が収集する書類のほか、依頼者様にも必要な書類をご準備いただきます(ご依頼いただく際にご説明します)。
そして、個人再生申立てのための書類作成にあたり、打ち合わせをさせていただきます(通常は1~2回程度のことが多いです)。

4. 再生手続きの申立て

弁護士が裁判所に個人再生手続きの申し立てをします。

5. 再生手続きの開始決定

裁判所から再生手続き開始決定がなされます。

6. 再生計画案の作成・提出

減額した債務を分割払いしていく再生計画案を弁護士が作成し、裁判所に提出します。

7. 債権者の意見聴取・書面による決議

債権者の意見聴取、または書面による決議が行われます。

8. 再生計画の認可決定

再生計画の認可決定が確定すれば、借金が圧縮されます。

9. 弁済開始

再生計画に従って弁済を開始します(弁済期間は3〜5年)。
多くの場合、3カ月に1回まとめて弁済することになります。

10. 弁済終了

再生計画に従った弁済が完了すれば、圧縮された他の借金はなくなります。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

・債務総額によりますが、返済総額を約8割程度大幅カットできます。
・住宅資金特別条項の利用により、自宅を残すことができます。
・自己破産では問題となる免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)は問われません。
・自己破産に存在する一定の職業の資格制限がありません。
・再生手続き開始申立てにより、給与差押え等の強制執行手続きが中止されます。

個人再生のデメリット

・継続的に安定した収入が見込まれることが必要であったり、住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下であることなどの条件があります(詳しくは弁護士にお尋ねください)。
・100万円未満には借金を減額することができません(ほかにもルールがありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください)。
・官報に氏名などが掲載されます(もっとも、一般の人が官報を見ることは少ないでしょう)。
・消費者金融等が保有する信用情報(ブラックリスト)に載ってしまうため、5~10年間ほど新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成・利用することができなくなります。

上記以外でも、不安なことや気になることなどがある場合には、お気軽にご相談ください。

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