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【自己破産】を弁護士に相談/借金が【約90万円→0円】(30代・男性、※個人事業廃業)


2020.08.25解決事例


【ご相談時の状況】

30代・男性のご相談者様(無職・大阪在住)は、10年以上にわたり、建築関係のお仕事を自営されていました。堅実に働いておられましたが、収入が不安定で、どうしても生活費が足りないときに借入れをされていました。

 

返済もされていましたが、少しづつ借金額が増えていく中で、男性は、ますます一生懸命に働き、収入を増やそうと頑張っておられました。

 

しかし、ある日突然、病気で倒れ、医師から当分の間、療養する必要があると言われ、仕事を続けることができなくなり、個人事業を廃業しました。男性は、仕事ができなくなったことにショックを受けるとともに、約90万円の借金の返済にも困ったことから、弁護士に相談に来られました。

 

 

【ご依頼後、弁護士の対応】

男性が当分の間、就労することが困難であり、借金を返済していくことができず、自己破産手続きがやむを得ない状況でしたので、自己破産手続きをご依頼いただきました。

 

ご依頼後すぐに、弁護士から各債権者(借入先)に男性が自己破産をすることを知らせる受任通知を送付しました。受任通知の送付により、債権者から男性に対する取立て・督促が止まり、男性の精神的負担がなくなりました。

 

そして、必要書類の準備や必要な打ち合わせを、男性の体調面にも配慮しながら行い、裁判所に自己破産の申立てを行いました。

 

弁護士は、男性が借金をした理由や、借金を返せなくなった理由を説明する書面とともに、自営されていた個人事業の内容、収支状況、事業用資産の状況などを詳しく説明する内容の書面も作成し、裁判所に自己破産の申立てを行いました

 

自己破産の申立ては無事認められ、最終的に裁判所から免責決定(借金の支払義務を免除してもらう決定)を受けることができ、男性の借金全額の支払義務が免除されました。借金総額【約90万円0円】

 

 

【解決のポイント】

男性は、個人事業を廃業されてから間もない時期に弁護士に相談に来られました。個人事業をされていた(あるいは、現在も続けられている)方の自己破産については、通常より手続きが複雑になることもあり、注意をする必要があります。

 

具体的には、個人事業に関して、事業の内容や収支状況、事業用資産の有無などを確定申告書などの資料も参考にしながら十分に調査して、裁判所に報告する必要があります。なお、個人事業主の方の自己破産の場合、比較的簡易な手続きである「同時廃止手続き」ではなく、「管財手続き」となる場合がよくあります。

 

本件では、これまで個人事業主の方の自己破産も多数扱ったことのある弁護士が対応したことで、十分な調査をしたうえで、必要な書類も揃え、男性の個人事業の収支状況が悪く借金をしていたこと、事業用資産としては、建築道具などが一応あるものの、いずれも使い古した物であり、資産価値のないものであることなどを裁判所に正確に報告したため、同時廃止手続きでスムーズに自己破産手続きを終えることができました。

 

個人事業の不振により借金問題でお悩みの皆さま、借金問題の解決には自己破産に限らず、任意整理や個人再生など、複数の解決方法がありますので、経験豊富な弁護士に相談をするのがベストです。

 

大阪・堺の大小路法律事務所の弁護士は、個人事業主の方の借金問題の無料相談も受け付けております。豊富な経験に基づくアドバイスをいたしますので、一人で悩まず、相談だけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

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