【ご相談時の状況】
50代・男性のご相談者様(堺市在住)は、株式会社の代表をされていました。その会社は経営がうまくいかず、事業資金のための借入れをし、代表者であるご相談者様も現金借入れやクレジットカードの利用を繰り返しておられました。
会社の経営は悪化する一方で、借入額が増えていく中で資金繰りに窮し、取引先への支払いにも困るようになりました。また、ご相談者様も生活費のための借入れやクレジットカードのリボ払いを繰り返すうちに、どんどん毎月の返済額が増えていきました。
ご相談者様は、もはや会社の経営を続けることは困難であると判断し、会社を破産するとともに、ご自身も自己破産することを考えられ、弁護士に相談に来られました。
【ご依頼後、弁護士の対応】
会社の経営状態や借金額などからして、会社の経営を続けることは困難な状況であり、ご相談者様自身も自己破産手続きをすることを希望しておられたため、弁護士は自己破産の手続きを説明し、会社と代表者であるご相談者様ご自身の自己破産の申立てをご依頼いただきました。
まず、弁護士から会社とご相談者様の借入先や未払のある取引先等の債権者に自己破産の受任通知を送付しました。また、会社には従業員の方もおられましたので、代表者であるご相談者様からのご説明に加え、弁護士からも必要な説明を行うとともに、必要な書類の作成等も行いました。また、会社の破産手続きでは、特に気を付けていただいたり、代表者様ご自身にもご対応いただかなければいけないことが数多くあるため、弁護士はご相談者様と入念な打ち合わせを行い、自己破産手続きに必要な書類等の収集も進めました。
その後、弁護士は、裁判所に会社と代表者であるご相談者様それぞれの自己破産の申立てを行いました。会社と代表者の自己破産であったため、「管財手続き」(裁判所が選任する破産管財人の指導監督を受けながら自己破産の手続きが進められる手続きです。)で裁判所に自己破産の申立てをしました。
裁判所から管財人が選任されると、管財人の面談を受ける必要がありますが、代表者様と一緒に弁護士も同席し、管財人に対して必要な説明を弁護士からもしました。
また、面談後も管財人から説明を求められたり、資料の提出を求められたりしましたが、弁護士がご相談者様と十分な打ち合わせをし、適切に対応することができました。
その後、裁判所で行われる債権者集会にご相談者様と弁護士が一緒に出席し、管財人の業務が終了したことを確認し、無事会社と代表者様の自己破産手続きが終了しました。会社は破産したことですべて終了し、代表者であるご相談者様は数千万円に及ぶ多額の借金の支払義務が全額免除されました(免責決定)。
【解決のポイント】
会社を経営されておられる方の場合、会社の借入れの(連帯)保証人になられていることも多く、会社の経営がうまくいかなくなった場合、会社とともに多額の借金を背負ってしまうことがあります。会社と代表者ともに破産することで、会社の経営は続けられなくなりますが、免責決定が受けられれば、多額の借金の支払義務が免除されます。
会社の破産手続きは、個人の破産手続きに比べて複雑であり、また、管財人の指示への対応等しなければならないことが数多くあります。会社の破産手続きをお考えの場合は、自己破産手続きを始めとした借金問題に経験豊富な弁護士にご相談されるのが大切です。
本件のご相談者様の場合、自己破産手続きを始めとした債務整理を多数扱い、数多くの借金問題を解決してきた弁護士が的確に対応したことで、会社・代表者様ともに破産手続きを完了することができました。
ご相談に来られた当初、会社の経営に行き詰まり、疲弊しておられたご相談者様が、破産手続きを完了したことで、すっきりとした表情になられ、前向きに新たな生活をスタートされたことが印象的でした。
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