
【ご相談時の状況】
60代・男性のご相談者様(堺市在住)は、土木工事を行う株式会社の代表をされていました。会社の経営は長年順調でしたが、令和2年頃から、新型コロナウイルス感染症の拡大により、工事の受注が激減し、売上げも大幅に低下しました。
人件費等の会社の経費を捻出するため、代表者であるご相談者様を保証人として多額の借入れをしましたが、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により業績は回復しませんでした。会社の経営を続けるため、借入れを重ね、返済に追われる苦しい状態となりました。
従業員が続々と退職する中、会社の売上げの回復の見込みが立たず、借金額は約3000万円に達し、もはや経営を続けることが困難な状況であったことから、ご相談者様は、弁護士のもとに会社と代表者であるご自身の自己破産申立ての相談に来られました。
【ご依頼後、弁護士の対応】
多額の借金を抱え、会社の再建の見通しが立たず、ご相談者様自身も自己破産手続きを希望しておられたため、弁護士は会社と代表者であるご相談者様それぞれの自己破産手続きについて説明し、会社とご相談者様の自己破産手続きをご依頼いただきました。
まず、弁護士から会社と代表者であるご相談者様の債権者に対して、自己破産の準備に入ることを伝える受任通知を送付しました。
ご相談者様とは打合せを重ね、必要な書類の説明や今後の自己破産手続きの流れ等について詳しく説明しました。
必要書類の準備やご相談者様との打合せを進め、弁護士が、裁判所に会社と代表者であるご相談者様それぞれの自己破産の申立てを行いました。申立後、裁判所から破産管財人(弁護士)が選任されました。
管財人事務所での面談には、ご相談者様と弁護士も同席し、管財人からの質問等に弁護士も一緒に対応しました。面談後も管財人から追加の説明や資料の提出を求められましたが、弁護士がご相談者様と打合せをしながら対応しました。弁護士がご相談者様と打合せをした上で管財人に報告や資料の提出をしたため、管財人とのやり取りもスムーズにすることができました。
数か月後、裁判所で債権者集会が開かれましたが、ご相談者様と弁護士が一緒に出席し、会社と代表者であるご相談者様の自己破産手続きが無事に終了しました。代表者であるご相談者様は、会社の保証人となっていた多額の債務について免責決定を受けることができ、借金の支払義務が全額免除され、安堵されておられました。
【解決のポイント】
会社の経営は突然うまくいかなくなることがあります。運転資金のために借入れをする際、代表者の方も(連帯)保証人になることはよくあると思いますが、会社と代表者の方が一緒に破産し、免責決定を受ければ、代表者の方の借金の支払義務は免除されます。
会社の破産手続きは複雑であり、必要書類の準備や管財人からの指示事項への対応、債権者集会への出席等やらなければならないことがたくさんあります。会社の破産手続きをお考えの際には、会社の借金問題や破産手続きに慣れている弁護士にご相談をされることが重要です。
ご相談者様は、会社の破産手続きも取り扱っている地元の大阪・堺市の弁護士にご依頼され、無事に会社とご自身の破産手続きを完了することができました。
ご自身で立ち上げ、長年経営してきた会社を破産させることは非常につらいことだと思います。しかし、多額の借金を背負い、返済の見込みが立たない会社を破産により終了させることは必要なことです。また、代表者の方も借金の支払義務を免除されることで、生活の再スタートを切ることができます。
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