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【自己破産】を弁護士に相談/借金が【約200万円→0円】(30代・女性、※シングルマザー、奨学金・浪費あり)


2020.10.05解決事例


【ご相談時の状況】

30代・女性のご相談者様(パート・堺市在住)は、交際していた男性との食事代や買い物代にお金を費やすようになった上、誘われて一緒にパチンコに行ったり、次第に男性からお金を無心されるようにもなりました。

 

女性は、学生時代に借りていた奨学金の返済もあり、お金が足らなくなり、数社から借入れ(キャッシング)を繰り返すようになり、返済に追われる生活となってしまいました。

 

その後、男性との交際は終わりましたが、妊娠していることが分かり、パートを辞め、実家に戻りましたが、借金の返済ができず、弁護士に相談に来られました。このときには、借金額はおよそ200万円になっていました。

 

 

【ご依頼後、弁護士の対応】

女性の経済状態・生活状況などからして、借金を返済していくことは困難であり、ご自身としても、今後生まれてくるお子さんのためにも心機一転新しい生活をするために、自己破産を考えてご相談に来られたことから、自己破産手続きをご依頼いただきました。

 

弁護士は女性に対し、交際相手に原因があるとは言えるものの、借金の原因の中で、少しぜいたくな買い物やパチンコをしていたこともあったことから、自己破産を裁判所に申し立てるにあたり、十分に注意する必要があると伝えました。もっとも、裁判所にしっかりと説明すれば、その経緯や浪費の金額などからして、裁判所に書面を提出することで原則として自己破産手続きが完結する「同時廃止手続き」で終わることが予想されると説明しました。

(※浪費などの程度がひどい場合には、裁判所から選任された管財人の指導監督のもとで自己破産手続きが進められる「管財手続き」になる可能性があります。)

 

弁護士から各債権者(借入先)に自己破産の受任通知を送付したことで、債権者から女性に対する取立て・督促は止まり、女性は安心されました。その後、必要な打ち合わせを行い、弁護士が裁判所に自己破産の申立てを行いました。

 

弁護士が女性の借金の原因を裁判所に十分に報告し、浪費・パチンコについては、交際していた男性の影響が強かったことなどもしっかりと説明し、女性が書かれた反省文も合わせて提出しました。

その結果、無事「同時廃止手続き」で自己破産手続きを終えることができ、女性の借金の支払義務は全額免除されました(免責決定)。借金総額【約200万円→0円】

 

 

【解決のポイント】

女性の借金は、学生時代に借りていた奨学金や生活費の他、浪費・パチンコにも原因がありましたが、交際していた男性の影響が大きいものでしたので、その点を裁判所にしっかりと説明する必要がありました。本件では、自己破産に経験豊富な弁護士が対応したことで、適切な自己破産手続きを進めることができました。

 

浪費やギャンブルなどの免責不許可事由(借金の支払義務が免除されない可能性がある一定の事由)がある場合の自己破産は、「同時廃止手続き」ではなく、「管財手続き」となる場合もありますが、具体的な事情により異なりますので、詳しくは借金問題に経験豊富な弁護士にお尋ねください。

 

また、奨学金の借入れには、保証人(ご家族・ご親族などが多いです。)がいる場合があります。保証人がいる場合に自己破産をすると、保証人の方に自己破産の事実が通知されたり、保証人の方にも影響が及ぶことがありますので、弁護士に十分にご確認ください。

 

女性は、悩んでいた借金問題を解決され、生まれてきたお子さんを育てるためにも、心機一転新しい生活を始められる決意をされ、弁護士も女性の今後を応援しています。

 

浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合でも「同時廃止手続き」で自己破産ができる場合もあります。また、「管財手続き」で自己破産をする方法以外にも、任意整理や個人再生で借金問題を解決できる場合があります。

大阪・堺の大小路法律事務所の弁護士は、借金問題(自己破産・任意整理・個人再生)の解決実績が多数あります。女性からのご相談も数多くありますので、どうぞお気軽にご連絡ください(相談無料)。

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