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【自己破産】を弁護士に相談/借金が【約760万円→0円】(50代・男性、※カードショッピング多数)


2021.05.10解決事例


【ご相談時の状況】

50代・男性のご相談者様(会社員・堺市在住)は、複数のクレジットカードのリボ払いを利用し、紳士用品や趣味のスポーツ用品、フィギュア等の物品を数多く購入されていました。

 

カードショッピング(リボ払い)を繰り返すうちに、毎月の返済額が増大していく中、男性は副業のアルバイトも開始し、返済を続けておられました。

 

しかし、カード払いに頼る生活が続き、手元に現金が残らなくなり、現金借入れもするようになり、毎月の返済額が合計で20万円を超えるようになりました。副業のアルバイトも続けるハードな生活を送る中で男性は体調を崩すこともあり、返済も困難となったことから、弁護士に相談に来られました。弁護士に相談に来られたときには、借金額は700万円を超えていました。

 

 

【ご依頼後、弁護士の対応】

男性の借金額が約760万円と多額であり、男性の収入面からしても自己破産が相当な状況でしたので、弁護士は自己破産の手続きを説明し、自己破産の申立てをご依頼いただきました。

 

まず、弁護士から男性の借入先である債権者全てに自己破産の受任通知を送付しました。ほどなくして、債権者から男性に対する請求や取立ては止まりました。その後、弁護士は男性と必要な打ち合わせを行い、自己破産に必要な書類も集めました。

 

弁護士は、男性と打合せをする中で、多数のカードショッピングにより借金が増大したこと、カードショッピングで購入した物が趣味の物であったことなどから、一つ一つの商品の金額が高額でなくても、裁判所に浪費とみなされ、比較的簡易な「同時廃止手続き」(原則として裁判所に書類を提出することで自己破産の手続きが終了する手続きです。)ではなく、「管財手続き」(裁判所が選任する破産管財人の指導監督を受けながら自己破産の手続きが進められる、「同時廃止手続き」よりも複雑な手続きです。)となる可能性があることも説明しました。

 

男性は、ご自身のそれまでのカード・お金の使い方の反省や今後の生活の再建について書面(反省文)を作成して、裁判所に提出されたいと弁護士に自発的に申し出られました。

そこで、男性がお書きになった反省文を弁護士と一緒に修正しながら完成させました。弁護士が作成した自己破産に必要な書類とともに、男性がお書きになった反省文も裁判所に提出し、自己破産の申立てを行いました。

 

弁護士は、男性の借金の原因が趣味の物などの購入にカードショッピングを多用したという、適切ではないものであったことは認めながら、男性自身が深く反省し、今後の生活再建を約束されていることを男性が書かれた反省文とともに十分に裁判所に説明しました。

その結果、自己破産手続きはとても順調に進み、男性が裁判所に呼ばれることもなく、「管財手続き」になることもなく、「同時廃止手続き」で自己破産手続きを完結させることができました。そして、男性の借金の支払義務は全額免除されました(免責決定)。借金総額【約760万円→0円】

 

 

【解決のポイント】

男性は、趣味の物などの購入にカードのリボ払いを利用するという、自己破産手続きにおいては問題となりうることもされていましたが、弁護士と一緒に丁寧な反省文を作成したことや弁護士が裁判所に必要かつ十分な説明をしたことで、「同時廃止手続き」で自己破産手続きを無事終了することができました。

 

本件のように、借金の原因に問題がある場合(例えば、借金の支払義務が免除されない可能性のある、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある方など)、自己破産手続きがスムーズに進まない場合がありますので、自己破産手続きを始めとした借金問題に経験豊富な弁護士にご相談されるのが大切です。

 

本件の男性の場合、自己破産手続きを始めとした債務整理を多数扱い、数多くの借金問題を解決してきた弁護士が的確に対応したことで、とてもスムーズに自己破産手続きを完了することができました。

 

借金の原因に問題がありながらも、自己破産手続きを同時廃止手続きで無事終えることができた事例として印象に残り、また、男性からご丁寧な感謝のお言葉もいただき、弁護士として大変うれしく、思い出に残りました。

 

 

さまざまな理由で借金が増えてしまい、返済することができなくなってしまっても、自己破産で借金の支払義務が免除される可能性があります。また、自己破産が困難な場合でも、任意整理や個人再生といった方法により、借金返済の負担を軽減できることがあります。

 

毎月の返済にお困りの方、借金問題でお悩みの皆様、大阪・堺の大小路法律事務所では、豊富な経験をもとに、自己破産・任意整理・個人再生など、ご事情に合わせた解決方法を弁護士が提案いたします。相談は無料ですので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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