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大小路法律事務所 自己破産のご相談

自己破産のご相談

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自己破産とは

借金の返済に追われどうすることもできない方、借金を滞納し一括請求をされた方などは、自己破産によって借金の返済を免れ、生活の再建を図るほうがメリットになることが多くあります。

自己破産は、裁判所へ申し立てをすることによって、債務を免責(借金をゼロにすること)してもらう手続きです。自己破産を申し立て、最終的に免責が許可されると、すべての借金を返す必要がなくなります(ただし、税金等は残ります)。一方で、一定額以上の資産は、債権者に配当されることが原則です。

自己破産は新たな生活への第一歩です

自己破産と聞くと、「人生の終わり」のようなイメージを持たれたり、不利益が大きい、家族などにも迷惑がかかると思われるかもしれません。しかし、実際にはそのようなことはほとんどありません。
自己破産は、今までの借金をすべて免除してもらい、新たな生活を始めるための第一歩です。
自己破産をしてもすべての財産を手放さなければならないということは決してなく、現状の生活を大きく変えることなく、借金から解放され、生活の再スタートが可能になることがほとんどです。

借金を返そうと必死になって、無理をして新たに借金を増やしてしまえば、ご自身もどんどん苦しくなりますし、かえって債権者に迷惑をかけてしまうことにもつながります。
自己破産をお考えの方、まずは、大阪・堺の大小路法律事務所へご相談ください。

自己破産の流れ

1. ご依頼

無料相談後、依頼者様から弁護士へ依頼していただきます。

2. 受任通知

弁護士が債務整理に介入したことを各債権者に知らせます。
これにより、貸金業者からの取立てや督促が止まります。

3. 必要書類の準備・打ち合わせ

弁護士が収集する書類のほか、依頼者様にも必要な書類をご準備いただきます(ご依頼いただく際にご説明します)。
そして、自己破産申立てのための書類作成にあたり、打ち合わせをさせていただきます(通常は1~2回程度のことが多いです)。

4. 自己破産の申立て

弁護士が裁判所に自己破産手続きの申し立てをします。

5. 破産手続き開始決定

裁判所から破産手続開始決定がなされます。

6. 免責審尋

裁判所で、債務をなくす(免責の)ための審尋が行われる場合があります。
その際には、弁護士が裁判所に同行・同席させていただきますので、ご安心ください。

7. 免責の決定

免責決定が確定すれば、借金がゼロになります。

8. 人生の再スタート

借金のお悩みから解放され、晴れて人生の再スタートです。

※以上は、同時廃止手続きを前提にした流れであり、管財手続きの場合には異なります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

・免責により借金の返済義務がなくなります。
・借金の取立てや督促を受けることがなくなり、安心して暮らすことができます。
・自己破産をしても、生活に必要最低限のものや一定の範囲内の財産(自由財産:最大99万円)は手元に残すことができます。
・破産手続き開始決定後に取得する財産は手元に入るため、生活再建を図ることができます。
・破産手続き開始決定により、給与差押え等の強制執行手続きが中止されます。

生活に必要最低限のもの

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・その他暖房機・テーブル・椅子・本棚・衣装ケース・衣類・文具・書籍・雑貨など

手元に残すことができる一定の財産

自己破産をしても、すべての財産を手放さなければならないわけではありません。
大阪地方裁判所の運用では、(普通預貯金を除く)預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、貴金属などの個別の財産の価値が20万円以内であれば、原則として手元に残すことができます。また、財産の価値は購入した時の金額ではなく、現在の評価額が基準とされますので、例えば、古い自動車であれば価値が0となることもよくあります。
一方、個別財産の価値が20万円を超えていても、管財手続きであれば、自由財産として合計で最大99万円以内の財産は手元に残すことができます。
このほかにも、手元に残すことができる財産についてはさまざまなルールがあります。適切な財産を残して自己破産をするためにも、まずは当事務所にご相談ください。

自己破産のデメリット

・官報に氏名などが掲載されます(もっとも、一般の人が官報を見ることは少ないでしょう)。
・破産手続き開始から免責確定までの期間、資格が制限される職業があります(士業・宅建免許・保険外交員・警備員などですが、詳しくは弁護士にお尋ねください)。
・持ち家は手放さなければならず、自動車、保険などの資産も処分しなければならない場合があります(さまざまなルールがありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください)。
・免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)がありますので、破産手続きが困難な場合があります(もっとも、適切に対応すれば、免責が認められることも多くあります)。
・消費者金融等が保有する信用情報(ブラックリスト)に載ってしまうため、5~10年間ほど新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成・利用することができなくなります。

上記以外でも、不安なことや気になることなどがある場合には、お気軽にご相談ください。

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