今の返済は苦しいけれど、安定した収入はあり、債務が5分の1になれば返済していけそう、住宅ローンが残っていて、自宅を手放さずに債務を圧縮したい、自己破産はしたくない、個人再生は、そのような方におすすめの方法です。
個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、原則として5分の1に減額された借金(ただし、100万円未満には圧縮することができないなどのルールがあります)を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のようにすべての債務を免責(ゼロ)にするというわけではありませんが、任意整理に比べて大幅に債務が圧縮されるという特徴があります。
また、個人再生の大きなメリットとして、自己破産と異なり、住宅ローンが残っている場合に住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができますので、自己破産で自宅を失いたくないという方に最適の方法です。
個人再生をお考えの方、まずは、大阪・堺の大小路法律事務所へご相談ください。
無料相談後、依頼者様から弁護士へ依頼していただきます。
弁護士が債務整理に介入したことを各債権者に知らせます。
これにより、貸金業者からの取立てや督促が止まります。
弁護士が収集する書類のほか、依頼者様にも必要な書類をご準備いただきます(ご依頼いただく際にご説明します)。
そして、個人再生申立てのための書類作成にあたり、打ち合わせをさせていただきます(通常は1~2回程度のことが多いです)。
弁護士が裁判所に個人再生手続きの申し立てをします。
裁判所から再生手続き開始決定がなされます。
減額した債務を分割払いしていく再生計画案を弁護士が作成し、裁判所に提出します。
債権者の意見聴取、または書面による決議が行われます。
再生計画の認可決定が確定すれば、借金が圧縮されます。
再生計画に従って弁済を開始します(弁済期間は3〜5年)。
多くの場合、3カ月に1回まとめて弁済することになります。
再生計画に従った弁済が完了すれば、圧縮された他の借金はなくなります。
・債務総額によりますが、返済総額を約8割程度大幅カットできます。
・住宅資金特別条項の利用により、自宅を残すことができます。
・自己破産では問題となる免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)は問われません。
・自己破産に存在する一定の職業の資格制限がありません。
・再生手続き開始申立てにより、給与差押え等の強制執行手続きが中止されます。
・継続的に安定した収入が見込まれることが必要であったり、住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下であることなどの条件があります(詳しくは弁護士にお尋ねください)。
・100万円未満には借金を減額することができません(ほかにもルールがありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください)。
・官報に氏名などが掲載されます(もっとも、一般の人が官報を見ることは少ないでしょう)。
・消費者金融等が保有する信用情報(ブラックリスト)に載ってしまうため、5~10年間ほど新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成・利用することができなくなります。
上記以外でも、不安なことや気になることなどがある場合には、お気軽にご相談ください。