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大小路法律事務所 任意整理のご相談

任意整理のご相談

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任意整理とは

任意整理は、毎月の借金の返済は苦しいけれど、借入金額が収入と比べてそれほど多くなく、適切な返済計画にすれば、借金を返済していけそうな方、家や車などの財産を残したい方、自己破産はしたくない方などにおすすめです。

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸してくれた友人など)との個別の話し合い・交渉によって、借金の返済額や返済条件を見直し、収入の範囲内で無理なく返済していけるように借金を整理することです。
例えば、今後の金利をカットした上で、今ある借金を分割払いで返済したり、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を下げる、といった方法も可能です。

任意整理で債務を減らしていきましょう

そのため、住宅ローンと車のローンはこれまで通り支払いながら、返済が厳しく、督促の激しい消費者金融についてのみ整理をする、といった方法も考えられます。また、返済した額が多い場合や長い期間返済し続けていた場合、現在借金の返済中であっても過払金が発生し、すでに支払ったお金が手元に戻ることもあります。

過払金の返還請求ができるものについては請求し、回収した過払金を弁済に充てるなどしながら、返済できていない債権者と交渉等をして、全体の債務軽減を図ります。
任意整理をお考えの方、まずは、大阪・堺の大小路法律事務所へご相談ください。

任意整理の流れ

1. ご依頼

無料相談後、依頼者様から弁護士へ依頼していただきます。この際、今後の返済計画を依頼者様と一緒に検討します。
依頼者様の収入と生活費などの支出の状況から、毎月どのくらいの金額であれば無理なく返済が可能かを考えます。

2. 受任通知

弁護士が債務整理に介入したことを各債権者に知らせます。
これにより、貸金業者からの取立てや督促が止まります。

3. 取引履歴の開示請求・債務調査

弁護士が依頼者様の借り入れ当初からの取引履歴を各債権者から取り寄せて調査します。
そして、依頼者様の現在の正確な債務額(借金額)を確認します。

4. 債権者との交渉

依頼者様の債務額を確認し、今後かかる利息を原則カットして、3年から5年を目安に完済できる返済計画を作成した上で、各債権者に提案して交渉します。債権者が合意すれば、新たな返済計画での和解をします。

一方、調査の結果、依頼者様が法律で定められた利率(15%~20%)を超える利息を払っていたことが判明した場合には、利息の再計算をした上で、債権者に対し、債務の減額を求めたり、過払金が発生している場合にはその返還を請求します。

5. 弁済開始

和解後、和解内容に沿った弁済を開始します。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

・借金の総額や毎月の返済額を減額することなどが可能です。
・法的手続きではありませんので、依頼者様の状況に合わせた柔軟な和解契約(解決)が可能です。
・自己破産では問題となる免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)があっても利用できます。
・裁判所を利用しない手続きで、費用が比較的少なく済みます。
・自己破産や個人再生と異なり、官報に氏名などが掲載されることがありません。

任意整理のデメリット

・自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くありません。
・債権者によっては分割払いを一切認めない、または、短期間(1年以内や3回程度など)しか応じないところがあります。
・通常、支払い期間が長期に及びますので、途中で挫折する事例も少なくありません。その場合は、改めて自己破産手続きが必要になる場合があります。
・消費者金融等が保有する信用情報(ブラックリスト)に載ってしまうため、5年間ほど新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成・利用することができなくなります。

上記以外でも、不安なことや気になることなどがある場合には、お気軽にご相談ください。

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